センター開設から、続々とお問い合わせいただいており、懸念されている内容が大体絞られてまいりました。
それと同時に米国で発信されている日本の税務情報で誤ったのもいくつかあることに気が付きました。
今回は為替差益課税です。
米国から日本へ帰国したのちに米国の預金を日本に送金したら
為替差益課税が行われるのではないかという疑問ですが、
為替差益は異なる通貨の往復(第三通貨への転換含む)時に課税が生ずるものですので、米国で働いて納税したあとのドルを円転しても、日本では課税関係は生じません。
たとえば20年前に日本から100万円を握りしめて米国に移住し、最初の3か月で使い果たして、その後は米国での給与などで生計を立てた場合など、ゼロからのスタートとなるため片道だけの
円換算となります。握りしめた100万円をドル定期にして一切手を付けず固定して20年間で1,000万円になっているように明らかにひも付き課税が可能な場合には日本の税務署が指摘してくるかもしれませんが・・・。
注意しなければならないのは、日本の居住者となった後に
円→ドル→ユーロなどと両替した場合、
ドルからユーロ両替時にいったん円転してからユーロに預け替えたという扱いになり為替差益が生じてしまうという点です。
また、円預金→ドル預金→ドル不動産(米国不動産)の場合も、ドル預金を円転してドル不動産を購入したとみなしてドル不動産購入時に為替差益を認識する必要が生じます。
いずれも日本に帰国した後の話です。
米国での為替差益課税については取り扱いが異なりますので州税も含めてご確認ください。
また同じような帰国に関するお悩みをお持ちのかたに当センター登録会員制度を紹介していただくと幸いです。